えんてつカード〈ポイント&クレジットカード〉特約

えんてつカード〈ポイント&クレジットカード〉特約

第1条(カード名称)

静銀セゾンカード株式会社(以下「当社」という)が遠州鉄道株式会社(以下、「遠鉄」という)と提携して、遠鉄グループポイントサービス機能部分は遠鉄、クレジットカード機能部分は当社が提供するカードをえんてつカード〈ポイント&クレジットカード〉(以下「本カード」という)と称します。

第2条(カードの発行)

お客様が、当社の定める本特約および静銀セゾンカード規約、ならびに遠鉄の定めるえんてつカード〈ポイント専用カード〉会員規約(以下「ポイント会員規約」という)を承認し、当社と遠鉄(以下、あわせて「両社」という)に本カードのご利用のお申込をされ、両社が本カードのご利用を承諾した方(以下「会員」という)に、本カードを発行いたします。
契約は、両社が承諾した日に成立するものとします。

第3条(遠鉄グループポイントサービス)
  1. (1) 本カードには、遠鉄の提供する遠鉄グループポイントサービスが提供され、当該サービスは、本特約ならびにポイント会員規約に基づき提供されます。なお、本カードには、当社の提供するポイントプログラムは提供されません。
  2. (2) 本カードについては、ポイント会員規約第3条に加え、遠鉄グループポイントサービス加盟店以外における本カードによるショッピング利用(以下、「グループ外利用」という)についてもポイントを付与します。その場合の対象金額は、本カードによるショッピング利用税込金額に対して付与するものとします(キャッシングサービス、分割・リボ手数料は含みません)。ただし、次の場合は、原則としてポイント付与対象外となります。
    • ① 本カードによるショッピングご利用金額が、ポイント付与基準額に満たない場合
    • ②当社および遠鉄がポイント付与対象外と定める利用の場合
  3. (3) 本カードによるグループ外利用については、ポイント会員規約第4条(3)の定めにかかわらず、毎月10日に当社所定の方法によって締め切られたグループ外利用の金額に応じて当社所定の日に付与し、その日から有効になります。
  4. (4) 本カードのポイントの有効期限については、ポイント会員規約第4条(4)(5)は適用されず、原則として本カードの退会まで有効です。
  5. (5) 本カードの住所・氏名・電話番号等お届け事項の変更については、ポイント会員規約および静銀セゾンカード規約に基づき両社にお申し出いただきます。ただし、静銀セゾンカード規約に基づき当社所定の変更手続きをおとりいただいた場合、当社に対する変更手続きをもって、遠鉄へのお届けもあったものとみなします。
  6. (6) 本カードの退会については、ポイント会員規約第10条は適用されず、静銀セゾンカード規約第23条第3項が適用されます。なお、その際には、積立ポイントは全て失効します。
第4条(弁済金等の支払方法等)
  1. (1) 静銀セゾンカード規約第7条(弁済金等の支払方法等)(2)の会員にご利用の都度ご指定いただくお支払方法に分割払いを追加します。また、下記の事項を追加します。

    • ⑨分割払い-商品購入代金締切後の各お支払日に、当該商品の現金価格に下表により算出した分割払手数料を加算した金額を当該商品購入時に指定した支払回数で割った金額をお支払いいただく方法です。ただし、各お支払日の支払金額の単位は1円とし、端数が発生した場合は初回に算入いたします。なお、支払回数、支払期間、実質年率、手数料は下表のとおりとなります。

(例)現金価格50,000円、10回払いの時

  • ●分割払手数料 50,000円 ×(5.0円/100円)= 2,500円
  • ●支払総額 50,000円 + 2,500円 = 52,500円
  • ●各支払日の分割支払金 52,500円 ÷ 10回 = 5,250円
支払い
回数
3回 4回 5回 6回 10回 12回 15回 18回 20回 24回
実質年率
(%)
9.0% 9.5% 10.0% 10.3% 10.8% 10.9% 11.1% 11.1% 11.2% 11.2%
現金価格100円当
たりの手数料の額
(円)
1.5 2.0 2.5 3.0 5.0 6.0 7.5 9.0 10.0 12.0
  1. (2) 静銀セゾンカード規約第7条(3)の「分割支払金」に(1)で算出した各回のお支払い金額を含めます。
  2. (3) 分割払いについては、静銀セゾンカード規約第7条(2)⑧の支払い方法の自動変更サービスは適用されません。
第5条(遅延損害金)

前条の分割支払金のお支払いが遅れた場合及び静銀セゾンカード規約第20条(期限の利益喪失)(1)又は(2)のいずれかに該当した場合の遅延損害金については、静銀セゾンカード規約第8条(遅延損害金)を適用します。

第6条(早期完済の場合の特約)

本会員が分割払いの場合に当初の契約のとおりにお支払いされかつ約定支払期間の中途で残債務を一括してお支払いいただいた場合、本会員は78分法又はこれに準じる計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社の定めた割合による金額の払戻しを当社に請求することができます。

第7条(カードの紛失・盗難・再発行)
  1. (1) 本カードの紛失・盗難および再発行については、ポイント会員規約第7条(1)は適用されず、静銀セゾンカード規約第16条および第17条が適用されます。
  2. (2)また、本カードを再発行する場合は、原則としてポイントを含む本カード会員の会員情報を再発行カードに引き継ぎます。
  3. (3)会員が届出る前に第三者などにより利用されたポイントについては、当社は一切その責任を負いません。
第8条(会員資格の喪失等)

静銀セゾンカード規約第23条(会員資格の喪失等)に以下の事項を追加します。

  1. (1) ⑩会員がポイント会員規約等に基づき、ポイント会員資格を喪失したとき。
  2. (7) 会員が静銀セゾンカード規約第23条に基づき会員資格を喪失した場合、ポイント会員資格も喪失いたします。
第9条(規約の適用)
  1. (1) 本カードにおけるクレジットカード機能部分については、当社の定める静銀セゾンカード規約に加え、本特約が適用されます。なお、両規定が重複する場合は、本特約を優先いたします。
  2. (2) 本カードにおけるポイントカード機能部分については、遠鉄の定めるポイント会員規約に加え、本特約が適用されます。なお、両規定が重複する場合は、本特約を優先いたします。
第10条(本規約の変更等の準用)

静銀セゾンカード規約第19条(本規約の変更等)の規定は、本特約の変更について準用します。この場合において、静銀セゾンカード規約第19条(本規約の変更等)中「本規約」とあるのは、「本特約」と読み替えるものとします。