静銀セゾンカード規約 一部改定のお知らせ
2016年10月1日をもって、静銀セゾンカード規約を改定いたします。規約の改定箇所は以下のとおりです。なお、上記日付以降にカードをご利用いただいた場合には、静銀セゾンカード規約第19条(本規約の変更等)により、改定を承認したものとさせていただきます。
静銀セゾンカード規約(変更部下線)
改定前 | 改定後 |
第18条(お届け事項の変更等) (1)本会員には、住所、氏名、電話、勤務先、金融機関口座等のお届け事項に変更があった場合、すみやかに当社へ変更の手続きをおとりいただきます。
(2)~(3) (略) |
第18条(お届け事項の変更等) (1)本会員には、住所、氏名、電話、メールアドレス、勤務先、金融機関口座、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき当社に届け出た事項(取引目的等を含みます。)等に変更があった場合、すみやかに当社へ変更の手続きをおとりいただきます。 (2)~(3) (略) |
第20条(期限の利益喪失) (1) (略) (2)以下のいずれかに該当する場合は、当社からの請求により期限の利益を喪失し、本会員は直ちに残債務の全額を支払うものとします。 ①~② (略) ③会員が、第22条(その他承諾事項)(2)各号のいずれかに該当していることが判明したとき又は、当社が、第22条(2)に定める報告を求めたにもかかわらず、本会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。 |
第20条(期限の利益喪失) (1) (略) (2)以下のいずれかに該当する場合は、当社からの請求により期限の利益を喪失し、本会員は直ちに残債務の全額を支払うものとします。 ①~② (略) ③会員が、第22条(その他承諾事項)(2)の暴力団員等もしくは同条同項各号のいずれかに該当していることが判明したとき、又は、当社が、同条同項に定める報告を求めたにもかかわらず、本会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。 |
第22条(その他承諾事項) (1) (略) (2)本会員は、会員が現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、当社は、会員が次のいずれかに該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、本会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
①暴力団員 ②暴力団準構成員 ③総会屋等(総会屋、会社ゴロ等) ④社会運動等標ぼうゴロ ⑤特殊知能暴力集団等 ⑥その他前各号に準じる者 (3) (新設)
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第22条(その他承諾事項) (1) (略) (2)本会員は、会員が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」という)に該当しないこと及び、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、当社は、会員が暴力団員等又は、次のいずれかに該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、本会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。 ①自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 ②暴力団員等に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。 ③暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 (3)当社が本会員について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止の処置をさせていただくことがあります。また、当社が当該追加確認を完了した場合においても、当社は、会員に対する通知を行うことなく、キャッシングサービスの停止の処置をとる場合があります。 |
第23条(会員資格の喪失等) (1)当社は本会員が以下のいずれかに該当した場合は、通知又は催告なく会員資格の取り消し、カード利用の停止、ご利用可能枠の変更等の処置をさせていただくことがあります。また、当社からカードの返却、一時預り等を求められた場合は、これに応じていただきます。 ①~② (略) ③カードのお申込みもしくはその他の当社へのお申込みなどで虚偽の申告をしたとき、又は、当社に対する債務の返済が行われないとき。 ④~⑥ (略) ⑦当社に対して暴力的な行為、脅迫的な言動、不当な要求をし、又は当社の信用を毀損し、もしくは当社の業務を妨害する等の行為があったとき。
⑧ (略) (2)~(4) (略) |
第23条(会員資格の喪失等) (1)当社は本会員が以下のいずれかに該当した場合は、通知又は催告なく会員資格の取り消し、カード利用の停止、ご利用可能枠の変更等の処置をさせていただくことがあります。また、当社からカードの返却、一時預り等を求められた場合は、これに応じていただきます。 ①~② (略) ③カードのお申込みもしくはその他の当社へのお申込み、申告、届出などで虚偽の申告をしたとき、又は、当社に対する債務の返済が行われないとき。 ④~⑥ (略) ⑦当社に対する暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を棄損し、又は当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為があったとき。 ⑧ (略) (2)~(4) (略) |
第24条(日本国外でのカードのご利用) 日本国外でのカードのご利用については、以下のことが適用されます。 ①商品購入代金又は融資金が外国通貨建ての場合、当社及び国際提携組織の定める方法により、円に換算した金額をお支払いいただきます。
②~④ (略) |
第24条(日本国外でのカードのご利用) 日本国外でのカードのご利用については、以下のことが適用されます。 ①商品購入代金又は融資金が外国通貨建ての場合、国際提携組織の決済センターが処理した時点での、国際提携組織が指定するレートで円に換算します。なお商品購入代金については、国際提携組織が指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の手数料率を加えたレートを適用します。 ②~④ (略) |
静銀セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード特約(変更部下線)
※静銀セゾン・プラチナ・アメリカン・エキスプレス カード会員様のみ適用となります。
改定前 | 改定後 |
第7条(外国通貨建て取引の円換算方法) 静銀セゾンカード規約第24条(日本国外でのカード利用)①は以下の通りとします。 (1)商品購入代金又は融資金が外国通貨建ての場合、当社及び国際提携組織の定める方法により、円に換算した金額をお支払いいただきます。なお、アメリカン・エキスプレスが換算する場合、円換算時に2%の外貨取扱手数料を加えた換算レートを使用し、また、カードご利用代金が米ドル以外の外国通貨建てで生じたときは、カードご利用代金を一旦米ドルに換算後これを円換算します。 |
第7条(外国通貨建て取引の円換算方法) 静銀セゾンカード規約第24条(日本国外でのカード利用)①は以下の通りとします。 (1)商品購入代金又は融資金が外国通貨建ての場合、当社及び国際提携組織の定める方法により、円に換算した金額をお支払いいただきます。なお、アメリカン・エキスプレスが換算する場合、カードの利用代金が米ドル以外の外国通貨建てで生じたときは、カードの利用代金を一旦米ドルに換算後これを円換算するものとし、商品購入代金については、円換算時に2%の外貨取扱手数料を加えた換算レートを使用します。 |
以上