当サービス利用にあたっての注意事項

1. 当サービスについて

当サービスは、カード申込受付サービスです。画面に従って、規約をよくお読みのうえ、お申し込みください。

※オンラインお申し込みの場合は、インターネットサービス「S Netアンサー」に自動登録となります。この場合、当社が定めたカードを除き、毎月の請求額通知を含む当社からのご案内は原則WEBにより通知します。

※原則として郵送の「カードご利用明細書」は発行されません。

※郵送の「カードご利用明細書」をご希望の方は、ご入会後、S Netアンサー内「カードご登録内容の確認・変更」よりお手続きください。

お客様の入力によるお申し込み受付後、所定の入会審査を行い、カード発行のお手続きをとらせていただきます。

審査によりお申し込みの意に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

発行したカードは、お客様がご選択された方法でお受け取りいただけます。

また、読みやすい文字で印刷した規約につきましては、カード発行時にお送りいたします。

当サービスをご利用いただける方は、日本国内に居住の方のみとさせていただきます。

2. お申し込み可能な方

18歳以上の方で、当社の提携する金融機関に決済口座をお持ちの方に限りお申し込みいただけます。

本カードはクレジットカードの性格上カード券面に表示された会員本人に限り利用できるものとします。

3. 確認のご連絡

お申し込み内容等についてご自宅・お勤め先へご連絡をさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

4. カードの利用可能枠

カードの利用可能枠につきましては、カードの発行時にご案内いたします。

「ショッピングご利用可能枠」は割賦販売法に基づき算出した「支払可能見込額」の90%以内かつ当社の基準によりお客様毎に設定され、その範囲内でカード毎のご利用可能枠が設定されます。

つきましては、当社発行のカードをお持ちの場合、当該カードの「ショッピングご利用可能枠」も合わせて見直しさせていただきます。

詳しくは 割賦販売法に基づく「ショッピングご利用可能枠」の設定についてをお読みください。

「キャッシングご利用可能枠」は貸金業法に基づき、他の貸金業者のご利用残高と合算して年収の3分の1以内とさせていただきます。
また、当社のご利用可能枠と他の貸金業者でのご利用残高の合算が100万円を超える場合は、所得証明書類(コピー)のご提出をお願いしております。
当社発行のカードをお持ちの場合、今回のカード発行に関する審査の結果、現在の「キャッシングご利用可能枠」が引き下がる場合がございます。

5. セキュリティについて

カードのお申し込みの受付にあたりデータの保全を図るべくサイバートラスト社をはじめとした暗号化通信プロトコルであるSSLを採用しておりますが、インターネット通信の性格上データ転送の安全性を100%保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。 また、SSL非対応のソフトをご利用のお客様には、このホームページを通じてのカードのお申し込みはできかねますのでご了承ください。

6. その他

○誤入力等がありますと、迅速かつ適正な審査ができかねる場合がございますので、入力の際お間違いのないよう再度確認を行ってから送信してください。

○すでに当社発行のカードをお持ちの場合は、今回お申し込みいただいたお名前・ご住所・お勤め先などを最新の情報として全てのカードのご登録内容を統一させていただきます。(一部カードを除く)

○ご郵送での受取を希望された方は、カードに同封されている「口座振替依頼書」にご記入・ご捺印のうえ、必ずご返送くださいますようお願いいたします。

○ご提出いただいた書類は返却できませんのであらかじめご了承ください。

個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項

 

申込者(以下契約成立により申込者が会員となった場合を総称して「会員」という)は、本同意条項及び今回お申込される取引の規約等に同意します。

 

第1条(個人情報の収集・保有・利用、預託)

(1)会員は、今回のお申込みを含む静銀セゾンカード株式会社(以下「当社」という)との各種取引(以下「各取引」という)の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社所定の保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。

 

①各取引所定の申込時もしくは各取引において、会員が申込書に記載し、もしくは当社所定の方法により届け出た会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、その他の連絡先情報(E メールアドレス、SNS アカウントその他インターネット上の連絡先を含む。)、職業、勤務先、家族構成、住居状況、取引目的等の事項

②各取引に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、決済口座情報等のご利用状況及び契約の内容に関する情報

③各取引に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況等各取引に関する客観的事実に基づく情報

④会員が申告した資産、負債、収入等、個人の経済状況に関する情報

⑤会員の来店、問い合わせ、当社との連絡時における申出等により、当社が知り得た情報(映像・通話情報を含む)

⑥犯罪による収益の移転防止に関する法律及び貸金業法に基づき会員の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際に収集した情報

⑦各取引の規約等に基づき当社が住民票の写し等公的機関が発行する書類を取得した場合には、その際に収集した情報(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①~③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)

⑧会員の源泉徴収票・所得証明等によって、収入の確認を行った場合には、その際に収集した情報

⑨オンラインショッピング利用時の取引に関する事項(氏名、Eメールアドレス、配送先等を含む。)、ネットワークに関する事項、端末の利用環境に関する事項その他の本人認証に関して取得する情報

⑩インターネット、官報、電話帳等において一般に公開されている情報のうち、当社が会員に関する情報と判断したもの(会員情報を用いた検索結果、調査結果等を含む)

 

(2)当社が各取引に関する与信、管理、その他の業務の一部又は全部を、当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用する場合があります。なお、与信後の管理業務の一部についての委託先企業は以下の通りです。

 

セゾン債権回収(株)

 

第2条(第1条以外での個人情報の利用)

(1)会員は、第1条(1)に定める利用目的のほか、当社が下記の目的のために第1条(1)①②③④⑤⑩の個人情報を利用することに同意します。

 

①当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNS でのメッセージその他インターネット上の連絡等による営業案内、関連するアフターサービス

②当社以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNS でのメッセージその他インターネット上の連絡等による営業案内

③当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業における市場調査、商品開発

 

※当社の具体的な事業内容は、当社ホームページ(https://www.sgsaison.co.jp)に常時掲載しております。

 

(2)会員は、前項①②の利用について、中止の申出ができます。ただし、各取引の規約等に基づき当社が送付する請求書等に記載される営業案内及びその同封物は除きます。

 

第3条(個人信用情報機関への登録・利用)

(1)会員の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」という)及び加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という)に照会し、会員及び会員の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。なお、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び貸金業法等により、支払能力(返済能力)の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。

(2)会員の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、(3)に定めるとおり加盟個人信用情報機関に登録され、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します 。

(3)加盟個人信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、登録情報、及び登録期間は下記のとおりです。

 

(株)シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)

〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階

ナビダイヤル 0570-666-414

ホームページアドレス https://www.cic.co.jp/

登録情報 

氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報

 

登録期間

①本契約に係る申込みをした事実は当社が(株)シー・アイ・シーに照会した日から6ヶ月間

②本契約に係る客観的な取引事実は契約期間中及び契約終了後5年以内

③債務の支払いを延滞した事実は契約期間中及び契約終了後5年以内

※(株)シー・アイ・シー(CIC)の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。

 

(株)日本信用情報機構(JICC) (貸金業法に基づく指定信用情報機関)

〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館

ナビダイヤル 0570-055-955

ホームページアドレス https://www.jicc.co.jp

登録情報  

本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名及びその数量等、支払回数等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞、延滞解消等)、取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)

 

登録期間

①本契約にかかる申込みをした事実は、当社が㈱日本信用情報機構に照会した日から6ヶ月以内

②本人を特定するための情報は、契約内容に関する情報等が登録されている期間

③契約内容及び返済状況に関する情報は、契約継続中及び契約終了後5年以内

④取引事実に関する情報は、契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から 1 年以内)

 

(4)提携個人信用情報機関は、下記のとおりです。

全国銀行個人信用情報センター

〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1

TEL 03-3214-5020 フリーダイヤル 0120-540-558

ホームページアドレス https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

※全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。

 

第4条(個人情報の開示・訂正・削除)

(1)会員は、当社及び加盟個人信用情報機関並びに提携個人信用情報機関に対して、下記のとおり自己に関する会員の個人情報の開示請求ができます。

①当社に開示を求める場合には、第6条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします 。

②加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に開示を求める場合には、加盟個人信用情報機関にご連絡ください。

(2)万一当社の保有する会員の個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします 。

 

第5条(本同意条項に不同意の場合)

当社は会員が各取引のお申込みに必要な記載事項(各取引の申込書で会員が記載すべき事項)の記載をされない場合及び本同意条項の全部又は一部を承認できない場合、各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることがあります。但し、第 2 条(1)①②に同意しないことを理由に各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることはありません。

 

第6条(問い合わせ窓口)

当社の保有する会員の個人情報に関するお問い合わせや、開示・訂正・削除の申出、第2条(2)①②の営業目的での利用の中止、その他ご意見の申出に関しましては、下記の当社インフォメーションセンターまでお願いします。

 

〒165-8555 東京都中野区江原町1-13-22

静銀セゾンカードインフォメーションセンター

(事務処理代行 株式会社クレディセゾン)

TEL 0570-064-606 または 06-7709-8048

URL https://www.sgsaison.co.jp

 

第7条(契約の不成立時及び終了後の個人情報の利用)

(1)各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、当該各取引が不成立となった事実、及び第1条(1)に基づき当社が取得した個人情報は以下の目的で利用されますが、それ以外に利用されません。

①会員との各取引(新たなお申込みを含む)に関して、当社が与信目的でする利用

②第3条(2)に基づく加盟個人信用情報機関への登録

(2)各取引が終了した場合であっても、第1 条(1)に基づき当社が取得した個人情報は、前項①に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は当社所定の期間保有し、利用します。

(3)第1項②は、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力に関する調査のために利用されます。

 

第8条(合意管轄裁判所)

会員と当社の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、会員の住所地及び当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所といたします。

 

第9条(条項の変更)

本同意条項は当社所定の手続きにより変更することができます。

 

第10条(提携クレジットカードの特則)

会員は、各取引が、当社が第三者(以下「提携先」という)と提携して発行するクレジットカード(以下「提携カード」という)に係る契約の場合には、当社は本同意条項に基づき、提携先は「提携企業の個人情報取扱い(収集・保有・利用)に関する同意条項」に基づき、各々当該会員の個人情報を個別に収集・利用することに同意します 。なお、会員が第1条(1)の個人情報の変更を当社又は提携先のいずれかに届け出たときも同様とします 。

 

 

提携企業の個人情報取扱い(収集・保有・利用)に関する同意条項

 

第1条(適用)

本同意条項は、申込者(以下、契約成立により申込者が会員となった場合を総称して「会員」という)が申込書表記の企業(以下「提携企業」という)が静銀セゾンカード株式会社と提携して発行するクレジットカード(以下「提携カード」という)の申込みを行う場合に適用します。

 

第2条(同意)

会員は提携企業が独自に下記の個人情報を下記の目的のために、収集・保有・利用することに同意します 。

 

[収集・保有・利用する個人情報]

○提携カード申込書に会員が記載した会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、Eメールアドレス、職業、勤務先、家族構成、住居状況及び申込書以外で会員が提携企業に届出た事項

○提携企業における提携カード利用に関する契約日、商品名、契約額、支払回数

 

[利用目的]

○提携企業の提供する提携カードの機能・サービス及びその他提携企業の事業に関する、サービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話等による営業案内、関連するアフターサービス

○提携企業の提供する提携カードの機能・サービス及びその他提携企業の事業に関する、市場調査、商品開発

 

※提携企業の具体的な事業内容は提携企業ホームページ又は静銀セゾンカードホームページ(https://www.sgsaison.co.jp)等に常時掲載しております。

 

第3条(提携企業との同意事項の適用)

提携企業と会員との間で会員の個人情報を収集・利用することにつき別途同意がある場合で、当該同意事項と本同意条項の内容が相違するときは、提携企業との同意事項が適用されます。

 



ALL-Sカード特約

第1条(年会費)

本会員は、当社に対し、当社の定める年会費とその消費税等を支払うものとします。年会費は、当社が会員登録をした月(以下「会員登録月」という)の翌々月 からの1年分を、会員登録月の末日を締切日として、締切日の翌々月4日に静銀セゾンカード規約第7条(弁済金等の支払方法等)(1)①に定める方法によりお 支払いいただくものとし、以後も同様とします。なお、年会費は、本カードのご解約又は会員資格を喪失された場合でもお返ししません。

第2条(カード規約)

本カードについては、静銀セゾンカード規約及び本特約が適用されます。静銀セゾンカード規約と本特約の両規定が重複する場合は、本特約を優先いたします。

第3条(本規約の変更等の準用)

静銀セゾンカード規約第19条(本規約の変更等)の規定は、本特約の変更について準用します。この場合において、静銀セゾンカード規約第19条(本規約の 変更等) 中「本規約」とあるのは、「本特約」と読み替えるものとします。



静銀セゾンカード規約

第1章(カードの発行)

第1条(カードの発行)

(1)本規約を承認して、静銀セゾンカード株式会社(以下「当社」という)の発行するクレジットカード(以下「カード」という)利用の申込みをされた方であって、当社が、カード利用を承諾した方(以下「本会員」という)に対し、当社は、カードを発行します。契約は、当社が承諾した日に成立するものとします。

(2)当社は、本会員が予め指定したご家族のうち、本会員が本規約に基づき生ずる当社に対する一切の責任を負うことを承認の上当社に家族カード利用の申込みをされ、当社がご利用を承諾した方(以下「家族会員」といい、本会員と総称して「会員」という)に家族カードを発行いたします。本会員は、家族会員に本規約を遵守させる義務を負うものとします。

(3)家族カードを発行することができるカードは、当社が指定します。

第2条(カードの貸与)

(1)カードの券面には、会員の氏名、カード番号、有効期限、セキュリティコード(カード表面(4桁)又はカード裏面(3桁)に印字される数値をいう)等(以下総称して「カード情報」という)が表示されています。カードは、当社が所有権を有し、当社が会員に貸与するものです。また、カード番号は、当社が指定の上会員が利用できるようにしたものです。会員は、善良なる管理者の注意をもってカード及びカード情報を管理し、利用するものとします。また会員は、カードを破壊、分解等又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。なお、当社は、当社が必要と認めたときは、カードを無効化の上カードの再発行手続を行い、カード番号を変更することができるものとします。

(2)カード及びカード情報は、会員本人に限って利用できるものであり、会員は、カードを貸与、預託、譲渡、又は質入その他の担保利用などをすることはできません。また、カード情報を会員以外の者に使用させたり提供したりすることもできません。第6条(保険及び電話サービス等にかかる代金等のお支払)(1)その他の場合におけるカード情報の預託は、会員が行うものであり、その責任は、本会員の負担とします。

(3)会員は、カードの受取後、直ちに、カードの所定欄に署名を行います。

(4)会員が本人以外にカードもしくはカード情報を利用させ又はカードもしくはカード情報が他人に利用されたことによる損害は、本会員のご負担となります。ただし、カード又はカード情報の管理状況等を踏まえて会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。

第3条(有効期限)

(1)カードの有効期限は、当社が定めます。

(2)(1)の有効期限までに特に本会員からのお申出がなく、当社が引き続き会員として認めた方にカードを更新いたします。

第4条(暗証番号)

(1)会員は、カードの暗証番号を当社に届け出るものとします。暗証番号は、生年月日・電話番号等他人に容易に推測される番号を避けるとともに、会員は、暗証番号を本人以外に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。

(2)会員が本人以外に暗証番号を知らせ、又は暗証番号が本人以外に知られた場合、これによって生じた損害は、本会員のご負担となります。ただし、暗証番号の管理状況等を踏まえて会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。

(3)会員から暗証番号の届出がない場合には、当社所定の暗証番号を登録する場合があります。

第2章(カードによる商品購入等)

第5条(カードのご利用)

(1)会員は、当社の指定する店舗・施設・売場等(以下「店舗」という)で、カードを提示するとともに、暗証番号を入力すること又は伝票等に署名することにより、商品・権利の購入又はサービスの提供(商品・権利・サービスを以下「商品等」という)を受けることができます(以下「商品購入」という)。ただし、一部カードのご利用ができない商品等もあります。なお、会員は、当社に対し、店舗への立替払いを委任し、商品等の購入を取り消し代金精算される際には当社の定める方法でお手続いただくことを予め承認いただきます。

(2)(1)の規定にかかわらず、当社の指定する店舗においては、立替払いではなく、当社が商品購入代金債権を譲り受けることを予め承諾いただきます。ただし、取消しについては、(1)を適用いたします。なお、会員は、第11条(1)に該当する場合を除いて、カード利用により生じた商品購入代金債権について、店舗に有する一切の抗弁権を主張しないことを、当該ご利用の都度、当該ご利用をもって承認するものとします。

(3)当社が認める店舗又は商品等については、(1)に定める暗証番号の入力もしくは伝票等への署名を省略すること、又はカードの提示に代えてカード情報を通知する方法等により、商品購入できるものとします。

(4)カードのご利用に際して、商品等の内容等によっては当社の承認が必要となります。この場合、店舗が当社にカード利用に関する確認を行います。確認の内容によっては、当社は、カードのご利用をお断りする場合があります。会員は、換金又は違法な取引を目的とするカードのご利用はできません。また、現在、通用力を有する紙幣・貨幣(記念通貨を除く。)の購入を目的とするカードのご利用はできません。貴金属・金券類等の一部の商品では、カードのご利用を制限させていただく場合があります。

(5)カードのご利用可能枠は、本会員からのご利用希望枠を参考に当社が決定した額までとします。ただし、法令に基づく場合その他当社が必要と認めた場合には変更し、又はご利用を停止いたします。また、当社が認めた場合を除き、ご利用可能枠を超えたご利用はできません。なお、会員は、ご利用可能枠を超えたご利用について、第7条(2)②に定める1回払いを指定したものと同様に取り扱われることを承認します。

(6)カードを2枚以上お持ちの場合には、各カード毎に定められたご利用可能枠のうち、最も高い額を会員のご利用可能な上限額とします。ただし、それぞれのカードのご利用可能枠は、各カードに定められた額とします。

 

第6条(保険及び電話サービス等にかかる代金等のお支払)

(1)インターネット接続、保険、電気・ガス・水道利用等継続的サービスの事業提供者(以下「継続的サービス事業提供者」という)とのお取引(以下「サービス契約」という)に係る継続的サービス利用代金のお支払にカードをご利用される場合、本会員は、会員がカード情報を継続的サービス事業提供者に預託するものであり、その責任は、本会員の負担となること及び当社が会員のために当該継続的サービス事業提供者に対して支払うことを承認の上、第7条(弁済金等の支払方法等)により当社へお支払いいただきます。

(2)カードでの継続的なお支払を中止される場合は、カード解約の有無にかかわらずその旨継続的サービス事業提供者の定めた方法で継続的サービス事業提供者に申出をし、承諾を得ていただきます。

(3)カード情報が変更された場合は、会員において継続的サービス事業提供者に当該変更の旨を申し出ていただきます。なお、この場合に、当社からカード情報の変更を継続的サービス事業提供者に通知することがあります。

(4)会員又はカード解約された元会員(以下「会員等」という)が(2)の継続的サービス事業提供者からの承諾を得ないために発生したご利用代金の請求に対し、当社が継続的サービス事業提供者に支払を行ったときにも、会員等にはそのご利用代金を第7条(1)によりお支払いいただきます。

(5)カードが解約又は利用停止となった場合は、当社は、継続的サービス事業提供者に対するご利用代金の支払を中止できます。この場合に当該サービス契約が解約となっても、当社は、責任を負いません。なお、会員等が当該サービス契約の継続を希望される場合は、直接継続的サービス事業提供者との間でお手続いただきます。

(6)会員には、各サービス契約申込みの条件、本規約等の諸条項を守っていただきます。

第7条(弁済金等の支払方法等)

(1)商品購入代金の支払方法及び支払金額は、以下のとおりとします。

①お支払は、本会員が預金口座振替依頼書等で指定し当社が認めた金融機関口座からの自動振替とします。

②支払金額は商品購入代金を毎月10日(以下「利用締切日」という)に締め切り、当月14日(以下「利用算定日」という)に(2)により算定した額とし、翌月4日(金融機関休業日の場合は、翌営業日。以下「お支払日」という)にお支払いいただきます。

③事務上の都合により翌月以降の利用締切日で処理される場合があります。また、当社は金融機関に対し再度口座振替の依頼は行いません。

(2)会員には、ご利用の都度、以下のリボルビング払い、1回払い、ボーナス一括払い、2回払い又はボーナス2回払いのいずれかをご指定いただきます。ただし、1回払い以外のご利用は、当社が指定する店舗・商品等・期間に限ります。なお、支払方法のご指定がない場合には、1回払いとなります。

①リボルビング払い-利用算定日における利用締切日までにご利用されたリボルビング払いの商品購入代金の残高(以下「リボ算定日残高」という)を基礎として、本会員が予め選択した、末尾「月々のお支払額算出表」記載の標準コースもしくは長期コースに定める金額(以下「弁済金」という)をお支払いいただく方法です。弁済金には、各コースともに当社所定のリボ手数料を含みます。リボ手数料の実質年率は、カード送付時の書面で通知します。リボ手数料は毎月のリボ算定日残高に対し当月5日から翌月4日までの日割計算とします。ただし、初回リボ手数料は、利用締切日の翌日から翌月4日までを日割計算します。なお、当社所定の方法によるお支払日前のお支払も可能です。この場合のリボ手数料は、利用締切日の翌日又は前回お支払された日の翌日からの日割計算によります。

②1回払い(支払回数・1回)-商品購入代金締切後、最初のお支払日に全額一括してお支払いいただく方法です。

③ボーナス一括払い(支払回数・1回)-商品購入代金締切後、最初のボーナス月(1月又は8月)のお支払日に一括してお支払いいただく方法です。

④2回払い(支払回数・2回)-商品購入代金締切後、最初及びその次のお支払日の2回で均等分割してお支払いいただく方法です。なお円未満の端数が出た場合には2回目にお支払いいただきます。

⑤ボーナス2回払い(支払回数・2回)-商品購入代金締切後、最初及びその次のボーナス月(1月及び8月又は8月及び1月)のお支払日の2回で、均等分割してお支払いいただく方法です。なお円未満の端数が出た場合及び分割払手数料は2回目にお支払いいただきます。支払期間、実質年率、分割払手数料は、末尾「ボーナス2回払いのお支払いについて」に記載のとおりです。

⑥支払方法の変更(スキップ払い、支払回数・2~6回、スキップ指定月以外は手数料のみのお支払)-支払方法変更の申出があり、当社が認めた場合には、1回払いのご利用分について当初のお支払日(以下「当初お支払日」という)が属する月から6ヶ月後の月までのうち会員が指定した月(以下「スキップ指定月」という)のお支払日(以下「スキップお支払日」という)に一括してお支払することができます。なお、会員は一度指定したスキップ指定月を再度変更することはできません。会員にはスキップ払いに変更した商品購入代金に対し当初お支払日が属する月の5日からスキップお支払日が属する月の4日までの手数料をお支払いいただきます。手数料は、毎月5日(初回は当初お支払日が属する月の5日)から翌月4日までの期間について、日割計算したものを翌々月のお支払日にお支払いいただきます。なお、当社所定の方法によるお支払日前のお支払も可能です。

⑦支払方法の変更(リボルビング払い)-支払方法変更の申出があり、当社が認めた場合には、1回払い分、ボーナス一括払い分、2回払い分及びスキップ払い分をリボルビング払いに変更できます。この場合、1回払い分から変更のときは、カード利用時点でリボルビング払いの利用があったものとみなします。ボーナス一括払い分からの変更のときは、変更後最初に到来する利用算定日(ただし、利用算定日当日に変更した場合は当該利用算定日とし、変更日からボーナス一括払いのお支払日までに利用算定日がない場合は、直前の利用算定日とします。)の対象となる利用締切日にリボルビング払いの利用があったものとみなします。2回払い分からの変更のときは、1回目の支払分に応当する利用算定日以前にお申出があった場合は、カード利用時点でリボルビング払いの利用があったものとみなし、当該利用算定日より後にお申出があった場合は、各回の支払金額について、各回のお支払日の直前の利用締切日にリボルビング払いの利用があったものとみなします。また、スキップ払いからの変更のときは、変更の直前の利用締切日(ただし、事務上の都合により変更後最初に到来する利用締切日となることがあります。なお、利用締切日当日に変更した場合は、当該利用締切日とします。)にリボルビング払いの利用があったものとみなし、スキップ払いに係る手数料は、リボルビング払いの利用があったものとみなされる利用締切日の直前の4日まで発生します。

⑧支払方法の自動変更サービス-当社の定める方法でお申出があり、当社が認めた場合には、以後、全ての商品購入代金の支払方法をリボルビング払いへ変更できます。ただし、以下に該当する場合は、この限りではありません。

(イ)リボルビング払いに変更する時点でショッピングサービスのご利用可能枠を超過していた場合。

(ロ)当社がリボルビング払いの取扱を不適当と認めた店舗・商品等での利用の場合。

(3)(2)①の弁済金(⑦による変更後の弁済金を含む)、②の1回払いによりお支払いいただく金額、及び③から⑥によって各回ごとにお支払いいただく金額(以下「分割支払金」といい、毎月の支払金額の総称を「弁済金等」という)は予めご利用明細書で郵送又は電磁的方法により通知します。本会員は、ご利用明細書の記載内容について会員自身の利用によるものであるか等につき確認しなければならないものとします。弁済金等、利用内容、残高その他ご利用明細書に記載の内容については、当該通知受取り後20日以内に、本会員から特にお申出のない場合は承認されたものとします。

(4)本会員は、当社が定める日までにお申し出いただくことにより、次回お支払日の弁済金等を増額できます。

(5)手数料率、末尾「月々のお支払額算出表」の金額は、金融情勢等により変更することがあります。その場合、第19条(本規約の変更等)の規定にかかわらず、当社から変更をお知らせした時の残高を含め、変更後の手数料率及び金額が適用されます。

第8条(遅延損害金)

(1)弁済金等のお支払を遅滞した場合は当該金額(第7条(弁済金等の支払方法等)(2)①、⑥の手数料を除きます。)に対し、お支払日の翌日から完済に至るまで、年14.6%で計算した遅延損害金をいただきます。ただし、分割支払金に対する遅延損害金は、当該分割支払金の残金全額に対し法定利率により計算した額を超えないものとします。

(2)第20条(期限の利益喪失)に該当した場合は、期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、1回払い及びリボルビング払いによる商品購入代金については残債務の全額に対し年14.6%の割合で、分割支払金の残金全額については法定利率により計算した遅延損害金をいただきます。

(3)遅延損害金の料率の変更については第7条(弁済金等の支払方法等)(5)を適用いたします。

第9条(商品の所有権)

購入された商品の所有権は、完済いただくまで当社に留保されます。

第10条(見本、カタログ等と現物の相違)

見本、カタログ等により商品購入された場合で、届いた商品等がそれらと相違するときは、ご利用店舗に対し商品等の交換又は契約の解除を申し出ることができます。

第11条(支払停止の抗弁)

(1)本会員は、以下のような場合には、その原因が解消されるまでの間、その商品等についての弁済金等のお支払を停止することができます。

①商品・権利の引渡しやサービスの提供がなされない等の場合。

②商品の破損、汚損、故障、又は商品・権利に何らかの欠陥がある場合。

③会員が商品購入により店舗に対し持っている権利に、社会通念上認められる原因がある場合。

(2)当社は、本会員から(1)の支払の停止のお申出があったときは、直ちに当社の定める手続をいたします。

(3)(2)のお申出のときは、問題解決のために店舗との交渉に努めていただきます。

(4)(2)のお申出のときは、上記内容が分かるものを書面で(資料がある場合には資料を添付して下さい)当社に提出していただきます。また、お申出の内容を当社が調査するときは、ご協力いただきます。

(5)(1)の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当するときは、お支払を停止することはできません。

①商品購入が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき。

②会員の指定した支払方法が1回払いのとき。

③リボルビング払いで利用した1回の商品購入に係る現金価格の合計が3万8千円に満たないとき。

④リボルビング払い以外の支払方法で利用した1回の商品購入に係る支払総額が4万円に満たないとき。

⑤本会員によるお支払停止のお申出内容が信義に反すると認められるとき。

第3章(キャッシングサービス)

第12条(キャッシングサービス)

(1)本会員は、以下のいずれかの方法により当社から融資(以下「キャッシングサービス」という)を受けられます。本会員が申し込み当社が認めた場合は家族会員もキャッシングサービスを利用できます。

①当社及び当社の提携する金融機関等組織の現金自動支払機(以下「ATM」という)を利用する方法。

②当社所定の手続により第7条(弁済金等の支払方法等)(1)①で本会員が指定した金融機関口座に振り込む方法。

③その他当社が定める方法。

(2)1回当たりの融資金額は、原則として1万円単位といたします。ただし(1)②の方法による場合、及び当社が認める場合に限り1,000円単位とします。キャッシングサービスのご利用可能枠及び利用の停止については第5条(カードのご利用)(5)、当社クレジットカードを2枚以上お持ちの場合のご利用可能な上限額、及びそれぞれのクレジットカードのご利用可能枠については第5条(6)を適用いたします。

(3)当社は、会員のキャッシングサービスの利用方法について、当社が不適切と認めた場合には、キャッシングサービスのご利用をお断りすることがあります。

第13条(融資金の支払方法等)

(1)キャッシングサービス利用による融資金(以下「融資金」という)及び利息(融資金と利息とを合わせ、以下「融資金等」という)の支払金額は、融資金等を毎月末日(以下「融資金締切日」という)に締め切り、翌月14日(以下「融資金算定日」という)に(2)(3)により算定した額とし、翌々月4日(金融機関休業日の場合は、翌営業日とし、第7条(弁済金等の支払方法等)(1)に定めるお支払日と総称して以下、「お支払日」という)に、お支払いいただきます。

(2)会員には、ご利用の都度、以下の定額リボルビング方式(以下「リボルビング方式」という)、又は一括返済方式(以下「一括払い」という)のいずれかをご指定いただきます。

①リボルビング方式-本会員が予め選択した以下の標準コース、ゆとりコース又は長期コースによりお支払いいただく方法です(長期コースは、当社が認めた場合に限り選択可能です)。なお、利息が末尾「キャッシングでのリボルビング払い月々のお支払額算出表」に定める金額を超えるときは、利息を超えるまで、当該金額に1千円単位で加算した金額がお支払額になります。ただし、加算する金額の上限は5千円までとします。

○標準コース-毎月のお支払日に、融資金等を1万円ずつ(1万円未満の場合は全額)お支払いいただく方法です。ただし、融資金算定日における融資金締切日が到来したリボルビング方式の融資金残高(以下「融資金リボ残高」という)が20万円を超えた場合は支払金額を5千円増額し、以降融資金リボ残高が10万円増す毎に支払金額を5千円ずつ増額します。

○ゆとりコース-毎月のお支払日に、融資金等を4千円(融資金リボ残高が、4千円未満の場合は全額、30万円を超える場合は1万1千円)ずつお支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が10万円増す毎に支払金額を4千円ずつ(融資金リボ残高が、30万円を超える場合は、10万円増す毎に3千円ずつ)増額します。なお、ゆとりコースについては、新たなカード利用がないときは、前回と同額のお支払額となります。

○長期コース-毎月のお支払日に、融資金等を4千円ずつ(4千円未満の場合は全額)お支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が10万円を超えた場合は支払金額を2千円増額し、以降融資金リボ残高が5万円増す毎に支払金額を2千円ずつ増額します。

②一括払い-お支払日に融資金等を全額一括してお支払いいただく方法です(①の毎月の支払金額と②による支払金額とを合わせ、以下「返済金」という)。

③支払方法の変更-支払方法変更の申出があり、当社が認めた場合には、融資金締切日現在の一括払い分をリボルビング方式に変更できます。この場合、新たにリボルビング方式でお支払いいただく金額は、①の融資金リボ残高及び変更した一括払い分の合計額を基礎として計算します。

④支払方法の自動変更サービス-当社所定の方法により、すべての融資金等の支払方法をリボルビング方式へ変更できます。

(3)融資利率は、カード送付時の書面その他の書面により通知します。利息は毎月の融資金リボ残高に対し当月5日から翌月4日までの日割計算とします。ただし、初回利息は、ご利用日の翌日から融資金締切日の翌々月4日までを日割計算します。なお、融資利率が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超える場合は、超える部分について本会員に支払義務はありません。

(4)返済金の支払方法については第7条(弁済金等の支払方法等)(1)①、③を、返済金の請求通知等については第7条(3)を、返済金の増額については第7条(4)を、リボルビング方式の月々支払金額及び利率の変更については第7条(5)をそれぞれ適用します。なお、当社所定の方法によりお支払日前のお支払も可能です。この場合の利息は、ご利用日又は前回お支払された日の翌日からの日割計算によります。

(5)(3)又は(4)の規定にかかわらず、ご利用日にご返済いただく場合には、1日分の利息をお支払いいただきます。

(6)当社は、貸金業法第17条及び同法第18条に基づき交付する書面(電磁的方法によるものを含む)をキャッシングサービスのご利用又はご返済の都度交付するものとします。ただし、当社が、当該書面に代えて毎月一括記載する方法により書面を交付することについて本会員から承諾を得た場合には、毎月一括記載により交付できるものとします。

(7)(6)の書面に記載する、返済期間、返済回数及び返済金額は、当該書面に記された内容以外にキャッシングサービスのご利用又はご返済がある場合、変動することがあります。

第14条(遅延損害金)

(1)返済金のお支払を遅滞した場合は、当該金額の融資金相当分に対し、お支払日の翌日から完済に至るまで融資利率の1.46倍の年率(ただし、年20.0%を上限とします)で計算した額の遅延損害金をお支払いいただきます。

(2)第20条(期限の利益喪失)に該当した場合は、残債務(融資金)の全額に対し、期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで融資利率の1.46倍の実質年率(ただし、年20.0%を上限とします)で計算した額の遅延損害金をお支払いいただきます。

(3)遅延損害金の利率の変更については第7条(弁済金等の支払方法等)(5)を適用いたします。

第4章(共通事項)

第15条(支払額の充当方法)

(1)本会員からお支払いいただいた金額が、期限の到来した債務の全額に足りない場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序及び方法によりいずれの債務にも充当できるものとします。なお、そのお支払が、期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序及び方法によりいずれの期限未到来債務にも充当できるものとします。

(2)(1)の規定にかかわらず、リボルビング払いの支払停止抗弁に係る債務については、割賦販売法第30条の5の規定によります。

第16条(カードの紛失、盗難等)

(1)カードを紛失し、もしくは盗難にあった場合又はカード情報を不正取得された場合(以下「紛失等」という)、会員には、速やかに当社へ連絡し、当社所定の書面をご提出の上、所轄の警察署へお届けいただきます。なお、被害状況等を当社が調査する際には、ご協力いただきます。

(2)(1)の場合、本人以外によるカード又はカード情報の使用により生じた損害のうち、当社に連絡をいただいた日を含めて、61日前までさかのぼり、その後に発生した分については会員の責任はないものといたします。ただし、以下の項目に該当する場合は、本会員にお支払いいただきます。

①会員が第2条(カードの貸与)に違反したことによる場合。

②①以外に、会員が本規約に違反した場合。

③戦争、地震等の社会的な混乱の際に紛失等が生じた場合。

④会員の故意又は重大な過失によって、紛失等が生じ又は損害が拡大した場合。

⑤第4条(暗証番号)(2)にあたる場合。ただし、第4条(2)ただし書きに該当する場合を除きます。

⑥カード又はカード情報が会員の家族、親類、同居人、その他会員以外の関係者によって使用されたことによる場合。

⑦(1)に定める当社への連絡もしくは書面の提出もしくは所轄の警察署への届出(以下、これらにつき本号において「各手続」という)において虚偽の申告があった場合、故意もしくは過失により(1)の各手続を行わなかった場合もしくは各手続を遅滞した場合又は正当な理由なく被害状況の調査にご協力いただけない場合。

第17条(カードの再発行)

紛失等によりカードが使用不能になった場合又は、カードの汚破損等により会員が再発行を希望する場合には、会員には当社所定の手続をおとりいただき、当社が認めた場合に再発行します。この場合、本会員には当社所定のカード再発行費用をご負担いただきます。

第18条(お届け事項の変更等)

(1)本会員には、住所、氏名、電話、メールアドレス、勤務先、金融機関口座、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき当社に届け出た事項(取引目的等を含みます。)等に変更があった場合、速やかに当社へ変更の手続をおとりいただきます。

(2)当社が本会員から届出があった連絡先に請求書、通知書等を送付した場合は、それが未到着のときでも通常どおりに到着したものとみなします。ただし、やむを得ない事情により(1)の変更手続をとれなかったと当社が認めた場合を除きます。

(3)当社は、本会員と当社との各種取引において、本会員が当社に届け出た内容又は公的機関が発行する書類等により当社が収集した内容のうち、同一項目について異なる内容がある場合、最新の届出内容又は収集内容に変更することができるものとします。

第19条(本規約の変更等)

(1)当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を当社のホームページ(https://www.sgsaison.co.jp)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第2号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ当社のホームページへの掲載等を行うものとします。

①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。

②変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき

(2)当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページ(https://www.sgsaison.co.jp)において告知する方法又は本会員に通知する方法その他当社所定の方法により本会員にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、本会員は、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。

第20条(期限の利益喪失)

(1)以下のいずれかに該当する場合は、当社からの通知等がなくとも期限の利益を喪失し、本会員は直ちに残債務の全額を支払うものとします。

①弁済金又は分割支払金のお支払が遅れ、当社が20日以上の相当な期間を設けて支払を書面で催告したにもかかわらず、その期間内のお支払がなかったとき。

②商品購入が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する場合で、本会員の弁済金等のお支払が1回でも遅れたとき。

③お支払が完了していない商品等の所有権は当社にあるにもかかわらず、購入された商品を質入、譲渡、賃貸等に利用したとき。

④①以外のお支払が1回でも遅れたとき。ただし、返済金については利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。

⑤自ら振出し又は引受けた手形、小切手が不渡り処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき。

⑥差押、仮差押、仮処分又は滞納処分を受けたとき。

⑦本会員又は本会員の経営される会社が、破産、民事再生、特別清算、会社更生、その他債務整理に関して裁判所の関与する手続の申立てを受けたとき、又は自らこれらもしくは特定調停の申立てをしたとき。

⑧カードの破壊、分解等を行い、又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき。

(2)以下のいずれかに該当する場合は、当社からの請求により期限の利益を喪失し、本会員は直ちに残債務の全額を支払うものとします。

①(1)①から④及び⑧を除き、本規約上の義務に違反し、それが重大なものであるとき。

②本会員の信用状態が著しく悪くなったとき。

③会員が、第22条(その他承諾事項等)(4)の暴力団員等もしくは同条同項各号のいずれかに該当していることが判明したとき、又は、当社が、同条同項に定める報告を求めたにもかかわらず、本会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。

第21条(合意管轄裁判所)

会員と当社の間で訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、本会員の住所地及び当社の本社、支店の所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を第一審の専属的な合意管轄裁判所といたします。

第22条(その他承諾事項等)

(1)会員は、以下の事項を予め承認いただきます。

①第7条(弁済金等の支払方法等)(2)①、⑥の手数料、第13条(融資金の支払方法等)(3)の融資金の利息並びに第8条(遅延損害金)及び第14条(遅延損害金)の遅延損害金は、年365日(うるう年は年366日)の日割計算で行うこと。

②本会員のカードについて第7条(1)①の口座振替によるお支払が連続して13ヶ月以上無く、その後の利用があった場合、お届けの金融機関口座からの口座振替ができないことがあること。

③当社が、本会員に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うこと。

④カード使用により発生する債務の返済が完了するまでは、引き続き本規約の効力が維持されること。

⑤当社又は当社の提携会社が提供する付帯サービス(以下「付帯サービス」という)を利用する場合であって、付帯サービスの利用に関する規約等があるときは、それに従うこと。

(2)会員は、以下の義務を負うことを承認します。

①第7条(3)に定めるご利用明細書について、本会員が電磁的方法による通知を希望せず、当社が郵送でお送りする場合、本会員には当社所定の発行費用をご負担いただくこと。ただし、ご利用明細書が貸金業法及び割賦販売法に基づき交付する書面である場合を除きます。

②キャッシングサービスのご利用及び返済金のお支払をATMで行う場合、当社所定の利用手数料(ただし、利息制限法施行令第2条に定める額を上限とします。)をご負担いただくこと。

③本会員のご都合により第7条(弁済金等の支払方法等)、第13条(融資金の支払方法等)以外の支払方法において発生した入金費用、公租公課、又は訪問集金費用、当社が督促手続を行った場合の費用、お支払に関する公正証書の作成費用は、会員資格を喪失した後についても本会員にご負担いただくこと。なお、当社が受領する諸費用は、利息制限法及び、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に定める範囲内とします。

④当社が会員に貸与したカードに偽造、変造等が生じ又は、カード情報を不正取得された場合は、当社からの調査依頼にご協力いただき、また当社の求めに応じてカードをご提出いただくこと。

⑤与信及び与信後の管理のため確認が必要な場合には、当社の求めに応じて、勤務先、収入等を申告いただくとともに、本会員の住民票の写し等公的機関が発行する書類・源泉徴収票・所得証明等を取得、ご提出いただくこと。

⑥(1)②の口座振替ができない場合、再度、預金口座振替依頼書等をご提出いただくこと。

(3)当社は、以下の各号の行為を行うことができます。

①当社の本会員に対するカード債権を、必要に応じ金融機関又はその関連会社へ譲り渡し、また譲り渡した債権を再び譲り受けること。

②当社がカード又はカード情報が第三者により不正使用される可能性があると判断した場合に、会員に事前に通知することなく、商品購入及びキャッシングサービスの全部もしくは一部の利用を保留し、もしくは一定期間制限し、又はお断りすること。

③前号の場合に、カードを無効化するとともに、カードの再発行手続をとること。

④与信及び与信後の管理、弁済金等又は返済金の回収のため確認が必要な場合に、本会員の自宅住所、電話(携帯電話等を含む)、メールアドレス、勤務先その他の連絡先に連絡を取ること。

⑤当社が必要と認めた場合に、付帯サービスを改廃すること。

(4)本会員は、会員が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、又はテロリスト等、日本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者、その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」という)に該当しないこと及び、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、当社は、会員が暴力団員等又は、次のいずれかに該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、本会員は、当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。

①自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。

②暴力団員等に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。

③暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。

(5)当社が本会員について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止の処置をさせていただくことがあります。また、当社が当該追加確認を完了した場合においても、当社は、会員に対する通知を行うことなく、キャッシングサービスの停止の処置をとる場合があります。

第23条(会員資格の喪失等)

(1)本会員が以下のいずれかに該当した場合、当社は通知又は催告なく会員資格の喪失、カード利用の停止、ご利用可能枠の変更、付帯サービスの利用停止等の処置をとる場合があります。

また、当社からカードの返却、破棄、一時預り等を求められた場合は、これに応じていただきます。

①第7条(弁済金等の支払方法等)(1)①の自動振替手続のために必要な金融機関口座の預金口座振替依頼書をご提出いただけないとき、又は前条(2)⑥の場合に預金口座振替依頼書等をご提出いただけないとき。

②第20条(期限の利益喪失)(1)又は(2)各号のいずれかに該当したとき。

③カードのお申込みもしくはその他の当社へのお申込み、申告、届出などで虚偽の申告をしたとき、又は、当社に対する債務の返済が行われないとき。

④個人信用情報機関の情報により、本会員の信用状態が著しく悪化し、又は悪化のおそれがあると当社が判断したとき。

⑤第18条(お届け事項の変更等)(1)に違反したことなどにより、当社から本会員への連絡が不可能と判断したとき。

⑥換金目的の商品購入等不適切なカードの利用があったとき、又はキャッシングサービス、暗証番号を利用するサービス、その他のカードに関するサービスのご利用状況が社会通念に照らし容認できない等、カード利用について当社との信頼関係が維持できなくなったとき。

⑦当社に対する暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を棄損し、又は当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為があったとき。

⑧本会員が日本国内に連絡先を有さなくなり、当社から本会員への連絡が困難と判断したとき。

⑨本会員が当社との各種取引において、期限の利益を喪失したとき。

(2)(1)の処置は、店舗、ATMを通じて行うなど当社所定の方法により行います。

(3)会員のご都合でカードを解約される場合は、当社所定の届出を行っていただき、カードを返却もしくは裁断のうえ破棄していただきます。

(4)本会員が会員資格を喪失した場合には、家族会員も会員資格を喪失します。

(5)会員資格を喪失した場合には、付帯サービスを利用する権利も喪失します。

(6)本会員が死亡した場合は、会員資格を喪失します。

第24条(日本国外でのカードのご利用)

日本国外でのカードのご利用については、以下のことが適用されます。

①商品購入代金又は融資金が外国通貨建ての場合、国際提携組織の決済センターが処理した時点での、国際提携組織が指定するレートで円に換算します。なお商品購入代金については、国際提携組織が指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の手数料率を加えたレートを適用します。

②商品購入代金及び融資金の支払方法は1回払いといたします。

③本規約の全ての事項については、外国為替及び外国貿易法等を含め日本法が適用されます。

④当社は当社の指定する国におけるカードのご利用をいつでも中止又は停止することができます。

⑤商品購入に係る契約が解除された場合等における解除処理についても、上記①が適用されます。①の時点で適用されるレートと本⑤の解除処理の場合に適用されるレートは異なる可能性があります。

第25条(業務提携)

(1)カードご利用のお申込み受付業務(犯罪による収益の移転防止に関する法律)を株式会社静岡銀行が代行する場合があります。

(2)カードご利用のお申込みを含む各種取引により生ずる事務処理業務の一部を株式会社クレディセゾンが代行する場合があります。

 

 

■ショッピングでのリボルビング払い月々のお支払額算出表(第7条(2)①参照)

標準コース

長期コース

リボ算定日残高

弁済金

(月々のお支払額)

リボ算定日残高

弁済金

(月々のお支払額)

1100,000

10,000

160,000

3,000

100,001~は、

50,000円増すごとに

5,000

ずつ加算

60,001200,000円は、
20,000円増すごとに

1,000

ずつ加算

 

200,001400,000円は、
25,000円増すごとに

1,000

ずつ加算

400,001500,000円は、
50,000円増すごとに

1,000

ずつ加算

500,001~は、
50,000円増すごとに

2,000

ずつ加算

注1.弁済金が上記の算出表の該当弁済金の額に満たない場合には、全額となります。

 

 

■ボーナス2回払いのお支払いについて(第7条(2)⑤参照)

(例)現金価格   50,000円(税込)のとき

●分割払手数料       50,000円×(3.0円/100円)=1,500円

●支払総額          50,000円+1,500円=51,500円

●各お支払日の分割支払金   1回目 25,000円、2回目 26,500円

利用月

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1回目

8

8

8

8

8

8

1

1

1

1

1

8

2回目

1

1

1

1

1

1

8

8

8

8

8

1

支払回数(回)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

支払期間(ヶ月)

11

10

9

8

7

6

12

11

10

9

8

12

実質年率(%)

4.24

4.80

5.54

6.55

8.00

10.29

4.24

4.80

5.54

6.55

8.00

3.79

現金価格100円当たりの手数料の額(円)

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

※利用月は、当月11日から翌月10日とします。ただし、ご利用になった店舗又は事務上の都合により翌月以降の利用月で処理される場合があります。

※手数料に円未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。

※実質年率は、小数点第3位を切り上げて表示しています。

 

 

■スキップ払いのお支払について(第7条(2)⑥参照)

(例)2/15現金価格100,000円(税込)、3ヶ月スキップのとき

●分割払手数料      100,000円×15.00%÷365⽇×91⽇=3,735円

●支払総額         100,000円+3,735円=103,735円

●支払回数         3回

●各お支払日の分割支払金

 

2/15 1回払い旅行代金 100,000円(税込)

お支払額(弁済金)

弁済金計算期間

1,231

101,273

1,231

4/55/4

5/56/4

6/57/4

 

リボ手数料

100,000円×15.0%

÷365日×10

100,000円×15.0%

÷365日×20日=1,231

100,000円×15.0%

÷365日×10

100,000円×15.0%

÷365日×21日=1,273

100,000円×15.0%

÷365日×10

100,000円×15.0%

÷365日×20日=1,231

スキップ払い

 

お支払設定月

(3か月)

 

お支払日

6/4

7/4

8/4

※手数料に円未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。

 

 

■キャッシングでのリボルビング払い月々のお支払額算出表

融資金リボ残高

(第13条(2)①参照)

標準コース

ゆとりコース

長期コース

1100,000

まで

10,000

4,000

4,000

100,001円〜
150,000
円まで

8,000

6,000

150,001円〜
200,000
円まで

8,000

200,001円〜
250,000
円まで

15,000

12,000

10,000

250,001円〜
300,000
円まで

12,000

300,001円〜
350,000
円まで

20,000

11,000

14,000

350,001円〜

400,000円まで

16,000

400,001円〜

450,000円まで

25,000

14,000

18,000

450,001円〜

500,000円まで

20,000

500,001円〜

550,000円まで

30,000

17,000

22,000

550,001円〜

600,000円まで

24,000

 

以降100,000
増すごとに
5,000
円ずつ加算

以降100,000
増すごとに
3,000
円ずつ加算

以降50,000
増すごとに
2,000
円ずつ加算

※利息は毎月のお支払額に含まれております。

※新たにお借入れ又は、お支払日前日までにお支払いをされた場合、次回のお支払日までの期間やご融資利率により、利息が上記表に記載の金額を超える場合がございます。この場合、利息を超えるまで、上記表に記載の金額に1,000円単位毎で加算した金額がお支払額となります。ただし、加算される金額の上限は5,000円までとします。

※月々のお支払額が算出表の該当お支払額に満たない場合には、全額となります。

※ゆとりコースについては、新たなカード利⽤がないときは、前回と同額のお支払額となります。

※長期コースは当社が認めた場合に限り選択可能です。

 

 

■ショッピングでのリボ払いお支払いの一例

※ ご利用可能枠20万円・長期コース(実質年率15.00%)でご利用の場合

ご購入

(現金価格)

4/11 スーツ 60,000円(税込)

6/11 ブラウス 20,000(税込)

お買物可能額

140,000

142,384

124,675

お支払残高

60,000

57,616

20,000

55,325

お支払額(弁済金)

3,000

3,000

4,000

 

リボ手数料

60,000円×15.00%

÷365日×25日=616

57,616円×15.00%

÷365日×10

57,616円×15.00%

÷365日×20日=709

55,325円×15.00%

÷365日×10

55,325円×15.00%

÷365日×21=704

20,000円×15.00%

÷365日×25日=205

704+205=909

商品代金充当分

3,000円-616円=2,384

3,000円-709円=2,291

4,000円-909円=3,091

お支払日

6/4

7/4

8/4

※手数料計算期間が通常年とうるう年をまたぐ場合は、計算期間をそれぞれの年に分け、通常年は365日でうるう年は366日で計算します。


●一般社団法人日本クレジット協会(JCA)が定める「標準用語」について

静銀セゾンカード規約(特約がある場合は当該特約も含む)のリボルビング払い・2回払い・ボーナス一括払い・ボーナス2回払い・分割払い・スキップ払いの「商品購入代金」は、標準用語の「利用金額」及び「現金価格」を表しています。

 

 

(問い合わせ先)

(1)商品購入についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用になった店舗にご連絡下さい。

(2)立替払い(お支払)、支払停止の抗弁に関する書面(静銀セゾンカード規約第11条(4))、及びキャッシングサービスについてのお問い合わせ、ご相談は下記におたずね下さい。

 

静銀セゾンカード株式会社

〒422-8067静岡県静岡市駿河区南町11-1

包括信用購入あっせん業者登録番号関東(包)第30号

貸金業者登録番号東海財務局長(6)第00164号

静銀セゾンカードインフォメーションセンター(事務処理代行株式会社クレディセゾン)

0570-064-606 または 06-7709-8048

URL:https://www.sgsaison.co.jp

 

◆当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関の名称

日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター

〒108-0074東京都港区高輪3-19-15 TEL:0570-051-051

 

本規約に同意されない場合又はお送りしたカードがご不要の場合には、お手数でもカードご利用開始前にカード裏面に記載されているお問い合わせ先へ解約される旨をご連絡のうえ、カードを切断し、ご自身で破棄をお願いいたします。

ETCカード規約

第1条(本規約の主旨)

本規約は、ETCカードの発行及び利用について定めたものです。ETCカードの利用者(以下「会員」という。)は、本規約を承認し、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程及び関係法令を合せ遵守してETCカードを利用するものとします。

第2条(定義)

本規約における次の用語は、以下の通りの定義で用います。

(1)「ETCカード」とは、道路事業者が運営するETCシステムにおいて利用される通行料金支払いのための専用カードをいいます。

(2)「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、地方道路公社又は都道府県もしくは市町村である道路管理者のうち静銀セゾンカード株式会社(以下「当社」という)の業務委託先である株式会社クレディセゾンがクレジットカード決済契約を締結した者をいいます。

(3)「ETCシステム」とは、道路事業者の定める料金所においてETC利用者がETCカード及び車載器、並びに道路事業者の路側システムを利用して通行料金の支払いを行うシステムをいいます。

(4)「車載器」とは、ETC利用者がETCシステム利用の為車輌に設置する通信を行うための装置をいいます。

(5)「路側システム」とは、道路事業者の定める料金所のETC車線に設置され、ETC利用者の車載器と無線の方法により必要情報を授受する装置をいいます。

(6)「通行料金」とは、道路事業者が道路の通行又は利用について徴収する料金をいいます。

第3条(ETCカードの発行・管理責任)

1.当社は当社が発行するクレジットカード会員のうち、本特約を承認のうえ当社の定める方法でETCカードの発行を申込み、当社がETCカードの利用を承諾した場合、当該会員が指定したクレジットカード(以下「指定カード」という。)に追加してETCカードを発行します。契約は、当社が承諾をした日に成立するものとします。

2.ETCカードは、当社が所有権を有し、当社は、会員に対してETCカードを貸与します。会員は、善良なる管理者の注意をもってETCカードを管理するものとします。会員は、ETCカードを、第三者に貸出し、預託、譲渡、質入れその他担保利用などはできません。

3.前項に違反し、第三者によるETCカードの使用が発生したことによる損害は、会員が負担します。

第4条(ETCカードの利用方法)

1.会員は、道路事業者の定める料金所において、ETCカードを挿入した車載器を介し路側システムと無線で必要情報を授受し、通行料金の支払いができます。

2.会員は、道路事業者の定める料金所においてETCカードを提示して通行料金の支払いができます。

第5条(ETCカードのご利用代金の支払方法及び利用可能枠)

1.当社は、ETCカードの利用により発生した通行料金等を、指定カードの利用代金と合算して請求し、会員は、これを支払うものとします。

2.指定カードによるETCカード利用代金の支払方法は1回払いとなります。ただし、指定カードの支払方法が1回払いを除く特定の支払方法のみに限定されている場合は、当該支払方法が適用されます。

3.当社は、道路事業者の請求データに基づき会員に対してETCカード利用代金を請求します。会員は、道路事業者の請求データに疑義がある場合、会員と道路事業者間で解決をはかるものとし、当社への支払い義務は免れません。

4.会員は、指定カードの利用可能枠の範囲内でETCカードを利用することができます。指定カードの利用可能枠を超えて会員がETCカードを利用した場合、会員は当然にその支払いの責を負うものとします。

第6条(ETCカードの解約・利用・貸与の停止など)

1.会員は、当社に対して所定の書類による届出を行うことにより、いつでもETCカードを解約することができます。

2.指定カードを解約又は資格喪失した場合、ETCカードも同時に解約され、会員の資格を喪失するものとします。

3.会員が本規約もしくは指定カードの会員規約に違反した場合、又はETCカードもしくは指定カード等(指定カードその他当社発行のクレジットカードをいいます。以下同じ。)の利用状況が不適切な場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合は、当社は、会員に通知もしくは催告することなくETCカード又は指定カード等の利用停止、返却その他の指定カード等の会員規約の会員資格喪失規定に定める措置をとることができるものとします。

4.事務手続きの都合その他の事由により、ETCカードを解約又は会員資格を喪失した後で、ETCカード利用による通行料金等の売上が計上された場合、会員は、当該売上を本規約に基づき当社に支払うものとします。

第7条(ETCカードの紛失・盗難等)

1.会員が、ETCカードを紛失し、もしくは盗難にあった場合又はETCカードが毀損もしくは変形した場合は、直ちに当社にお届けいただきます。

2.ETCカードの紛失・盗難の場合の会員の責任は、指定カードの会員規約に定めるカード紛失・盗難時の規定に準じます。

3.会員がETCカードを車内に放置していたことにより紛失又は盗難にあった場合、紛失・盗難について会員に重大な過失があったものとみなします。

第8条(ETCカードの再発行)

ETCカードが紛失、盗難、汚破損等により利用できなくなった場合、会員は、当社が定める手続きを行うものとし、当社が認めた場合、当社は、ETCカードを再発行します。この場合、会員は、当社が定める手数料を負担します。

第9条(ETCカードの有効期限)

1.ETCカードの有効期限は当社が指定し、ETCカードの券面に印字します。

2.前項の有効期限までに特に会員からの申し出がなく、当社が引続き会員として認めた方には、新しい有効期限が設定されたETCカードを送付します。

3.会員は、有効期限内のETCカード利用により発生した通行料金等について、有効期限到来後といえども本規約に基づき支払いの義務を負うものとします。

第10条(年会費)

1.会員は、当社に対し、指定カードの年会費とは別に、当社の定めるETCカードの年会費(消費税を含みます。以下同じ。)を指定カードの決済口座を通じて支払うものとします。

2.会員が当社に支払った年会費については、理由の如何を問わず返還しません。

第11条(カード会社の免責)

当社は、ETCカードのご利用代金の決済に関する事項を除いてETCシステム及び車載器に関する一切の紛議の解決及び損害賠償の責任を負いません。

第12条(指定カードの規約)

本規約に定められていない事項については、ETCカードについても指定カードの会員規約が適用されるものとします。

第13条(本規約の変更等の準用)

静銀セゾンカード規約第19条(本規約の変更等)の規定は、本規約の変更について準用します。この場合において、静銀セゾンカード規約第19条(本規約の変更等)中「本規約」とあるのは、「ETCカード規約」と読み替えるものとします。



ALL-S(オールエス)ポイント規約

第1条(目的)

1.本規約は、静銀セゾンカード規約第1条に定める本会員(以下「本会員」という)に対し、静銀セゾンカード株式会社(以下「当社」という)が提供する特典(以下「ALL-Sポイント」という)の内容および提供条件を定めたものです。

2.本会員は、本規約を承認の上、カードを利用するものとします。

第2条(ALL-Sポイント)

1.「ALL-Sポイント」とは、静銀セゾンカード規約第1条に定める会員(以下「会員」という)が、商品・権利の購入またはサービスの提供を受ける際、カードによりクレジット決済した場合(以下「カードショッピング」という)に、本会員に対して当社所定のポイント(以下「ポイント」という)を付与するものです。

2.会員が、ALL-Sポイント加盟店(以下「ポイント提携店」という)でカードショッピングした場合には、カードご利用代金200円につき1ポイントを基準として1ポイントに対し各ポイント提携店が定める倍率(以下「ポイント付与倍率」という)を乗じたポイント数が付与されます。なお、ポイント提携店により、付与対象商品・サービス、ポイント付与倍率が異なります。

3.ポイント提携店以外の当社が指定する店舗・施設等でカードショッピングした場合は、カードご利用代金200円につき1ポイントが付与されます。

4.当社は、本条第1項により本会員に付与したポイント数を、原則としてカードショッピングをご利用された月の翌月送付の請求書に表示いたします。なお、カードショッピングした店舗・施設等により、請求表示が翌々月以降となる場合があります。

第3条(ポイントの利用)

1.本会員は、貯まったポイントを、当社所定の手続きにより、当社の提供するポイント交換商品等と交換できます。

2.提供を受けたポイント交換商品等は、再度ポイントに交換することができないものとします。

3.本会員が、本条第1項で交換したポイント交換商品等を利用したことによる損害については、当社は当社の責に帰する場合を除き、一切の責任を負わないものとします。

4.本条第1項に定めるポイントの交換は、本会員が静銀セゾンカード規約に基づきカードの利用が停止されている等の理由で当社がカードの利用を停止している場合には行うことができません。

5.ポイントは、本会員のみが利用できるものとし、第三者への質入・譲渡等はできません。

第4条(ポイントの有効期限)

ポイントの有効期限は、無期限とします。ただし、第6条に基づきポイントに関する権利を喪失した場合はこの限りではありません。

第5条(商品購入キャンセル時の処理)

1.カードショッピングにかかる契約を解除、取消等(以下「キャンセル」という)する場合には、カードおよび買上時のレシートを当該商品を購入した店舗・施設等に提示するものとします。

2.カードショッピングにかかる契約をキャンセルした場合には、既に付与された当該カードショッピングの代金相当分のポイントを減算します。当社が減算する前に、本会員がポイントを利用する等により、本会員のポイント残高が、減算の対象となるポイント数に満たない場合は、減算するのに必要なポイント数に相当する金額を請求する場合があります。

第6条(ポイントに関する権利の喪失)

本会員が退会した場合または会員資格を失った場合には、本会員が積立てたポイントは全て消滅します。

第7条(盗難・紛失時のポイント)

1.カードの盗難または紛失による再発行時には、本会員が当社に所定のカード再発行手続きをとった時点において、当社が把握しているポイント数でカードを再発行します。

2.本会員が所定のカード再発行手続きをとる前に会員以外の第三者によって利用されたポイントについては、当社は一切その責任は負いません。

3.会員以外の第三者がカードショッピングしたことによるポイントは、当該カードショッピングの取消しに伴って消滅します。

第8条(本規約の変更等の準用)

静銀セゾンカード規約第19条(本規約の変更等)の規定は、本規約の変更について準用します。この場合において、静銀セゾンカード規約第19条(本規約の変更等)中「本規約」とあるのは、「ALL-S(オールエス)ポイント規約」と読み替えるものとします。

第9条(サービスの中止・中断)

1.当社は、運営上の都合や障害の発生等により、本規約に基づき提供するサービスの内容を予告なく一時的に中止・中断することがあります。

2.前項に基づくサービスの中止・中断に起因して会員または第三者が被った損害については、当社の故意または重過失によるものを除き、当社は一切の責任を負わないものとします。

第10条(合意管轄裁判所)

本会員と当社の間で訴訟の必要が生じた場合は、本会員の住所地および当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とします。



静銀セゾン S Netアンサー規約

第1条(本サービス・申込等)

1.静銀セゾン S Netアンサーとは、静銀セゾンカード株式会社(以下「当社」といいます)が発行したクレジットカード(一部所定のカードを除く、以下「静銀セゾンカード」といいます)の会員が、パーソナルコンピューター等(以下「端末」といいます)からインターネットを介して当社所定のウェブサイト(以下「ウェブサイト」といいます)にアクセスした上で当社所定の方法により依頼をした場合に、当社が提供するサービス(以下「本サービス」といいます)をいいます。

2.静銀セゾンカード会員のうち、本規約を承認の上、当社所定の方法により登録を申込み、当社が認めた方を静銀セゾン S Netアンサー会員(以下「会員」といいます。)とします。なお、お申込時に、本サービス利用時に本人確認等のために使用するパスワード(以下「S Netアンサーパスワード」といいます)をお届けいただきます。

3.会員にはID(以下「S NetアンサーID」といい、S Netアンサーパスワードと総称して以下「S NetアンサーID等」といいます)を付与します。当社がS NetアンサーIDを通知したときに、申込人に会員資格が生じるものとします。

4.2.の登録は、会員が保有する静銀セゾンカード毎に行うものとします。

第2条(本サービスの内容)

1.会員が利用できる本サービスの内容については、当社がウェブサイトにおいて別途掲示するものとします。

2.本サービスの利用にあたり、会員は、本規約のほか当社が定める規定等(以下総称して「本規約等」といいます)を遵守するものとします。

3.当社は、入力されたS NetアンサーID及びS Netアンサーパスワードの一致を確認することによって、会員本人による本サービスの利用とみなします。なお、本サービスの提供において、本人認証のためにその他の手続きを求める場合があります。

4.当社が提供した静銀セゾンカードの利用履歴等が提供前後に行われた利用の結果を反映しないなどの理由で事実と相違していた場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。

第3条(本人認証)

会員は、本人認証手続きに対応したオンライン加盟店においては、S Netアンサーパスワードまたは当社が発行するワンタイムパスワードを入力する方法によりショッピングサービスを利用できるものとします。

第4条(提携先のサービス)

1.会員は、本サービスのほか、当社が提携する第三者(以下「提携先」といいます)が提供するサービス(以下「提携先サービス」といいます)を利用することができます(一部のカードを除く)。その場合、会員は、本規約等のほか、提携先が定める規約等を遵守するものとします。

2.当社は、提携先サービスの内容及び提携先サービスの瑕疵又は不備等について一切の責任を負いません。

第5条(環境)

会員は、自己の責任と負担において、本サービス及び提携先サービスを利用するために必要な、端末、通信機器、ソフトウェア、電話利用契約及びインターネット接続契約等を準備するものとします。

第6条(S NetアンサーID等)

1.S NetアンサーID等は、会員が善良な管理者の注意をもって使用し、第三者に使用させたり、他人に知られたりすることのないよう管理するものとします。S NetアンサーID等につき改変、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社は一切責任を負いません。但し、当社に故意又は重過失がある場合は、その限りではないものとします。

2.会員は、S NetアンサーIDもしくはS Netアンサーパスワードの盗難等があった場合、S NetアンサーIDもしくはS Netアンサーパスワードの失念があった場合、又は、S NetアンサーIDもしくはS Netアンサーパスワードが第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちに当社にその旨の連絡をするとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。

第7条(サービスの一時中断)

当社は、サービス提供のための装置の保守点検・設備更新・運営上の必要及び天災・災害・装置の故障等の事由により本サービスの提供を中断することがあります。

第8条(免責事項)

1.当社の責によらない、通信機器、端末等の障害及び回線の不通等の障害等により、本サービスの取扱いが遅延又は不能となった場合、若しくは、当社が送信した情報に誤謬、脱落が生じた場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。

2.電話回線等の通信経路について盗聴等がなされたことにより、会員のS NetアンサーID等、情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。

3.本サービスの提供にあたり、当社がS NetアンサーID及びS Netアンサーパスワードの一致を確認のうえ取り扱った場合、S NetアンサーID、S Netアンサーパスワードにつき偽造、変造、盗用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。

第9条(変更の届出)

会員は、申込の際に届け出た内容に変更があった場合、すみやかにその旨を当社が指定する方法により届け出るものとします。

第10条(通知)

1.本サービスの利用及び本規約に基づく会員宛の諸通知は、会員が申し出たEメールアドレスにその内容を発信したときをもって、到達したものとみなします。会員は、当社からの諸通知を受信できるよう、メールソフトやセキュリティソフトなどの設定を行うものとします。

2.Eメールの管理を行うプロバイダーのコンピューターシステムの事故、又はEメールアドレスの変更・廃止を行ったにもかかわらず第9条の変更の届出を行わなかった場合は、最終届出のメールアドレスに宛てて諸通知の内容を送信した時をもって到達したものとします。なお、第1項後段の設定を行わなかった場合も同様とします。

第11条(個人情報の取扱い等)

会員の個人情報の取扱いその他本規約等に定めのない事項については、静銀セゾンカード規約及び個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意事項等の諸規定に定めるとおりとします。

第12条(譲渡等の禁止)

会員は、本サービスを利用する地位または権利もしくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡、賃貸その他担保に供する等の行為をしてはならないものとします。

第13条(退会)

会員が本サービスの退会を希望するときは、当社が指定する方法により届け出るものとします。退会登録の完了により、本サービスを利用することができなくなります。この場合、提携先サービスの提供を受けること(特典の付与を受けること又は当社が付与するポイントへの特典の交換を含む)ができなくなることがあります。

第14条(資格喪失)

会員が下記各号の一にでも該当した場合、当社は会員資格を喪失させることができるものとします。

(1)静銀セゾンカードの会員資格を喪失したとき。

(2)申込時に虚偽の事項を通知したことが判明したとき。

(3)本規約等に違反したとき。

(4)静銀セゾンカード規約に違反したとき。

(5)その他当社が不適当と判断する行為を行ったとき。

第15条(損害賠償)

本規約又は本サービスに関して、利用者に損害が生じた場合でも、それが当社の故意又は過失に基づく債務不履行又は不法行為により生じた場合を除き、当社は一切責任を負わず、何らの補償を行いません。なお、当社が責任を負う場合でも、当社の故意又は重過失に基づく債務不履行又は不法行為により利用者に損害が生じた場合を除き、当社が負う責任の範囲は、利用者に現実に発生した通常損害の範囲に限られます。

第16条(変更・廃止)

当社は、本サービスの全部もしくは一部を変更し又は廃止することができるものとします。当社は、当該変更又は廃止につき、本サービスの登録メールアドレスへの連絡又は本サイトでの掲載その他当社所定の方法によりお知らせします。

第17条(本規約の変更等)

静銀セゾンカード規約第19条(本規約の変更等)の規定は本規約の変更について準用します。この場合において、静銀セゾンカード規約第19条(本規約の変更等)中「本規約」とあるのは、「静銀セゾンS Netアンサー規約」と読み替えるものとします。

第18条(準拠法)

本規約の成立、効力、その他一切の事項に関しては、日本法が適用されるものとします。

第19条(合意管轄)

本サービスの利用に関して当社と会員との間に生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

2020年4月21日改定

 

 

電磁的方法による通知に関する特則

第1条(目的)

本特則は、当社が静銀セゾンS Netアンサー会員に対する諸通知を電磁的方法により行う場合の特則を定めたものです。

第2条(適用)

本特則は、静銀セゾンS Netアンサー会員のうち、当社が指定するクレジットカード(以下「カード」という)の保有者(以下「カード会員」という)に適用されます。但し、当該カード会員の一部については、本人が電磁的方法による通知を当社に申し入れた場合に適用されるものとします。

第3条(電磁的方法による通知)

1.カード会員に対して当社がカードにかかる請求金額を通知する方法は、原則として、カード規約で定められる請求書に代えて、静銀セゾンS Netアンサー(以下「S Netアンサー」といいます)を通じて電磁的方法により通知する方法(以下「電磁的方法」という)によるものとします。

2.前項のほか、当社がカード会員に対して以下の法令に基づく通知を行う場合も、電磁的方法で行うことを承諾していただきます。

(1)貸金業法第17条第1項及び第6項に基づく通知。

(2)割賦販売法第30条の2の3第1項、第2項、第3項に基づく通知。

3.カード会員は、前項の電磁的方法による通知につき承諾している場合であっても、当社が会員に電子書面を通知した日から3ヶ月間は、前項各号にかかる書面の交付を当社に申し出ることができます。

第4条(電磁的方法)

1.当社は、電磁的方法による通知として、当社所定の日までに当社のサーバー内にカード会員に対する通知内容を記録し、カード会員がウェブサイトからS Netアンサーを通じて、当社所定の方法に従い当社のサーバー内にアクセスする方法で、当該内容をお知らせいたします。

2.第1項の場合、カード会員には当該通知内容を、カード会員のパソコン等の端末に記録していただきます。

第5条(ファイルへの記録方式)

電磁的方法における当社サーバーのデータベースはPostgreSQL8.0以上を使用いたします。

第6条(書面による方法への変更)

カード会員はいつでも、当社所定の方法で申し出ることにより、通知方法を電磁的方法に代えて書面による送付の方法に変更することができます。

第7条(例外規定)

当社は以下の場合第3条に定める通知を、電磁的方法に代えて書面による送付の方法で行うものといたします。

(1)法令等によって書面による送付が必要とされる場合。

(2)請求金額に修正等がある場合。

(3)S Netアンサーの会員資格を喪失した場合。

(4)その他、当社が必要と判断した場合。

 

2020年4月21日改定